環境分析

簡易専用水道検査

姫路市医師会では、確かな実績と経験(昭和54年4月より検査開始)でお客様の水道環境をサポートします。

水道法(第34条の2)で、簡易専用水道の設置者※が行うべき維持管理事項が定められています。その中の一つに1年以内に1回、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことが定められています。
 ※設置者とは、一般的には、簡易専用水道を設置する建築物の所有者を指します。そのほか、全面的に建築物を使用して貯水槽水道に係る設備の管理や処分の権限を有する者など、建物所有者以外の者を設置者とすることが適当な場合もあります。

簡易専用水道ってなに?

ビルやマンションなど高層階に給水が必要な場合や、大規模な店舗など一度に大量の水を使用する建物では、水道水を安定して利用するために、水道水を 一旦貯水槽に受け、その後ポンプで加圧するなどして各給水栓(蛇口)に送られています。このように、受水槽を設けて建物内に給水する設備のことを貯水槽水道といいます。その中で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、有効容量が10立方メートル以下のものを小規模受水槽水道といいます。

簡易専用水道については、水道法(第34条の第2項)で検査を受けなければなりません。
 ※小規模受水槽水道については、各市町の条例の規定に基づき検査を受けるように努めなければならないとなっています。なお姫路市では、(給水条例 第37条の4 貯水槽水道の設置者の責務)で検査を受けるように努めなければならないとなっています。

検査はどういったことをするの?

施設の外観検査
  • 水道水に有害な物、虫、汚れた水等が混入する恐れがないか。
  • 水槽及び周辺が清掃などが実施され清潔に保たれているか。
  • 設備に破損や漏水等ないか …etc.
末端給水栓での水質検査
  • 臭気、味、色、色度、濁度に関する検査及び残留塩素が検出されるか。
書類検査
  • 下記に示す書類の整理及び保存状況の確認
  • 簡易専用水道の整備の配置及び系統を明らかにした図面
  • 受水槽周囲の構造物の配置を明らかにする平面図
  • 水槽の掃除の記録
  • その他の帳簿書類
特記事項
  • 検査に際して、設備の断水はございません。
  • 末端給水栓での水質検査の為に、お水を約500mL頂戴します。
    その際に、お住まいの住居よりお水をいただく場合もございます。
  • 検査時間は状況にもよりますが、45分程度です。

提出書類検査

建物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という)の適用がある簡易専用水道検査については、書類を提出することにより、検査を受ける事が出来るようになっています。提出する書類については、厚生労働省告示第二百六十二号「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」第六号により、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類のうち、簡易専用水道に関係する書類を提出することになっています。

下記の項目の書類をご準備していただき、ご提出ください。

  • ①簡易専用水道「提出書類検査」申込用紙
  • ②簡易専用水道の管理状況(検査報告書)
  • ③水槽掃除の報告書のコピー(最新のもの)
  • ④設備点検記録(水槽の外観、ポンプの点検等)のコピー(最新のもの)
  • ⑤飲料水外観検査(色、濁り、臭い、味等)の記録のコピー(最新1ヶ月分)
  • ⑥給水栓における水質検査成績書のコピー (建築物衛生法施行規則で規定されている項目1年分)
  • ⑦残留塩素の測定記録のコピー(最新のもの)

 ※①~④のみ検査の対象となり、他の書類については未提出でも 可能となっております
  が、当医師会では、⑤~⑦の書類についてもご提出をお願い しております。

申込用紙

各申込用紙のダウンロードはこちら

ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

TEL:079-295-3366(直通)
FAX:079-295-3369(直通)