姫路市医師会では、確かな実績と経験(昭和54年4月より検査開始)でお客様の水道環境をサポートします。
水道法(第34条の2)で、簡易専用水道の設置者※が行うべき維持管理事項が定められています。その中の一つに1年以内に1回、定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことが定められています。
※設置者とは、一般的には、簡易専用水道を設置する建築物の所有者を指します。そのほか、全面的に建築物を使用して貯水槽水道に係る設備の管理や処分の権限を有する者など、建物所有者以外の者を設置者とすることが適当な場合もあります。
ビルやマンションなど高層階に給水が必要な場合や、大規模な店舗など一度に大量の水を使用する建物では、水道水を安定して利用するために、水道水を 一旦貯水槽に受け、その後ポンプで加圧するなどして各給水栓(蛇口)に送られています。このように、受水槽を設けて建物内に給水する設備のことを貯水槽水道といいます。その中で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、有効容量が10立方メートル以下のものを小規模受水槽水道といいます。
簡易専用水道については、水道法(第34条の第2項)で検査を受けなければなりません。
※小規模受水槽水道については、各市町の条例の規定に基づき検査を受けるように努めなければならないとなっています。なお姫路市では、(給水条例 第37条の4 貯水槽水道の設置者の責務)で検査を受けるように努めなければならないとなっています。
建物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という)の適用がある簡易専用水道検査については、書類を提出することにより、検査を受ける事が出来るようになっています。提出する書類については、厚生労働省告示第二百六十二号「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」第六号により、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類のうち、簡易専用水道に関係する書類を提出することになっています。
下記の項目の書類をご準備していただき、ご提出ください。
※①~④のみ検査の対象となり、他の書類については未提出でも 可能となっております
が、当医師会では、⑤~⑦の書類についてもご提出をお願い しております。
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