環境分析

水質検査

水道水検査

受水槽・高架水槽等の設備通過後の末端給水栓水等について
  一般11項目
  一般16項目
などの検査を行なっています。
※一般住宅等の市の水道管から直接蛇口に出ている水の検査は行っておりません。
 詳細は、水道検査項目一覧を参照下さい。

ビル管理法に基づく水質検査

ビル管理法該当施設

ビル管理法の対象となる建物を「特定建築物」といいます。
次の用途に使用されている建物は、「特定建築物」に該当します。

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 旅館
  • 学校(研修所を含む)

 上記の用途で延べ面積3000㎡以上の建築物。但し、学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000㎡以上が対象となります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

プール水水質検査

  • 遊泳用プールの衛生基準に基づいた検査
  • 学校における水泳プール(学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づいた検査)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

浴槽水水質検査

  • 公衆浴場法に基づいた、公衆浴場等、お風呂の水について検査を行っております。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

病原性大腸菌O-157の検査

  • 塩素消毒が行われている、一般の水道水には存在しませんが、地下水や塩素消毒が十分に行われていない水等に存在することが確認されております。

 詳しくは、 (外部サイト)厚生労働省をご覧ください。

レジオネラ属菌の検査

  • 公衆の浴場や旅館の浴場、冷却塔等の水中に存在するレジオネラ属菌の定量試験及び菌種の同定分析を行っております。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

TEL:079-295-3366(直通)
FAX:079-295-3369(直通)