環境分析

作業環境測定 兵庫労働基準局登録作業環境測定機関
登録番号第28-15号

快適な環境と健康は、明るい未来への第1歩。姫路市医師会は、確かな実績と経験(昭和53年4月より作業環境測定を開始)で、職場の安全かつ衛生的な環境づくりをサポートします。

労働安全衛生法第65条第1項に、『事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなりません。』と、表記されており、労働安全衛生法第65条で定める作業場については、定期的な作業環境測定の実施が法律によって義務付けられています。
※測定対象物質はこちらを参照ください

作業環境測定を行う場所、項目等

(表中のは作業環境測定士が測定を行う事となっています) 下表の6以外の項目は、当医師会で測定を実施しております

作業環境測定を行う場所、項目等
作業環境測定を行うべき作業場

測  定

作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の

保存年数
土砂、岩石、鉱物、金属または炭素の

粉じんを著しく発散する屋内作業場
粉じん則26条 測定中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温・湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590,591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガス濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている事務所 事務所則7条 一酸化酸素及び炭酸ガスの含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質を取り扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
事故由来廃棄物等を取り扱う施設
ニ 坑内の核原料物質の採取業務
7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則第36条 第1類物質または第2類物質の空気中濃度 6月以内ごとに1回 3

(特定の物質については30年間)
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため

製造する屋内作業場
石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 30
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の

当該作業場
酸欠則3条 第1類酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前ごと 3
第2類酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素濃度 作業開始前ごと 3
10 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 有規則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

個人サンプリング法について

一部の物質で個人サンプリング法が選択出来るようになります。
詳しくはこちら>>>

作業環境測定に係わるその他の測定

個人ばく露濃度測定

粉じん

粉じんの採取に必要なミニポンプ等を、作業者に装着していただき測定を実施いたします。

溶接ヒューム

有機溶剤及び一部の特定化学物質

試料の採取に使用する小さなバッチを、作業者の呼吸域となる襟元等に装着していただき測定を実施いたします。

その他

対象物質に応じた方法で、測定を実施させていただきます。

局所排気装置の検査

局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うよう法令で義務づけられています。
当医師会では、風速や抑制濃度の測定など実施させていただいております。

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お気軽にお問い合わせください。

TEL:079-295-3366(直通)
FAX:079-295-3369(直通)