事業所健診・特定健診

事業所健診について

働く人の疾病を早期に発見することが健康診断の重要な役割です。明るくさわやかな職場づくりのためにも、健康診断の受診をお勧めします。
健康診断の判定は、過去のデータ、画像を比較し判定を行なっております。

健康診断

雇入時の健康診断

労働安全衛生規則第43条

常時使用するものを雇い入れるとき
定期健康診断

労働安全衛生規則第44条

1年以内ごとに1回実施
特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第45条
特定業務にかかる配置替えの際及び、

6ヶ月以内ごとに1回実施(1年以内ごとに1回実施)
海外派遣労働者の健康診断

労働安全衛生規則第45条の2
労働者を6ケ月以上海外に派遣しようとするとき及び、
6ケ月以上海外に勤務した労働者を就業させるとき

結核健康診断

労働安全衛生規則第46条
結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対して、

定期健診後6ヶ月後
給食従業員の検便

給食従業員の検便

協会けんぽ 生活習慣病予防健診
・一般健診
・付加健診
・乳がん・子宮がん健診
 

オプション

骨密度検査

X線測定のみ実施

眼底検査

両眼

眼圧検査

 

肺機能検査

 

腹部超音波検査

肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓

喀痰細胞診 集痰法
心電図検査  
大腸がん検査 便潜血反応検査(免疫法)(1回法・2回法)
乳がん検査 マンモグラフィ検査
子宮がん検査 細胞診検査
各種血液検査

腫瘍マーカー(CEA、CA-19-9、PSA、CA-125、シフラ)
ペプシノゲン
肝炎ウイルス

その他の血液検査
その他の検査

尿検査
(蛋白(定性)、糖(定性)、ウロビリノーゲン(定性)、
潜血(定性)、沈渣)

聴力検査(オージオメーターによる)〔1000・4000HZ〕

特殊健康診断

有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則第29条
有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、
当該業務への配置替えの際及びその後6ケ月以内ごとに1回
有機溶剤(労働安全衛生法施行令第6条、第21条 第22条関係))

 有機溶剤の健診は、指定有機溶剤が重量パーセントで5%を越えて含有する物質を製造又は取扱う場合に検査が必要であり、また使用する溶剤により検査内容が異なります。
じん肺健康診断

じん肺法第3条、第7~9条の2

鉛健康診断

鉛中毒予防規則第53条
鉛業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への

配置替えの際及びその後6ケ月以内ごとに1回
電離放射線健康診断

電離放射線障害防止規則第56条
電離放射線業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該

業務への配置替えの際及びその後6ケ月以内ごとに1回
主な特定化学物質健康診断

各種特定化学物質を取扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇

入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ケ月以内ごとに1回
行政指導による健康診断

騒音健康診断
振動工具取扱い業務健康診断
VDT作業健康診断
レーザー光線取扱い業務健康診断
赤外線・紫外線業務健康診断

※その他の検査についてはお問い合わせください。

 

姫路市医師会 事業推進部 企画渉外課

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