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〒670-0061 姫路市西今宿三丁目7番21号 TEL079-295-3300 FAX:079-295-3309

訪問看護ステーション
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訪問看護ステーションでは
・姫路市全域における在宅医療サービスを行います。
・サービス種別には、訪問看護と居宅介護支援があります。
・訪問看護では24時間の緊急時対応体制をとっています。
・スタッフは訪問看護師19名、ケアマネジャー10名(全員看護師、兼務8名)です。(平成23年1月現在)
 
営業時間
月~金曜日 午前8時30分~午後6時 
土曜日   午前8時30分~午後5時15分
定休日   日・祝日、8月15日及び12月29日から翌年1月3日
 
サービス内容
訪問看護サービス
 訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
サービス内容
説明

病状の観察

病気や障害の状況、血圧、体温、脈拍などのチェック
療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、排泄ケアや食事介助など
在宅でのリハビリテーション 体位変換や関節運動、拘縮予防や機能の回復訓練など
介護支援と相談 介護方法の指導、日常生活に関する相談、精神的支援
診療の補助
主治医の指示に基づく医療処置、床ずれの予防処置、チューブ類、在宅酸素、人工呼吸器などの管理
各種看護
認知症患者・難病患者・がん患者などの看護

居宅介護支援サービス
 居宅介護支援サービスとは、在宅で介護保険をご利用される方のためのサービスです。在宅で介護保険サービス(訪問看護、訪問介護、訪問リハビリ、訪問入浴、デイサービス、デイケア、福祉用具レンタル等)をご利用される方は、毎月、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。まずは、ケアマネジャーにご相談ください。

訪問看護の利用方法

 訪問看護は介護保険、医療保険のどちらでも受けられますが、どちらの場合も主治医の指示書が必要になります。訪問看護ステーションでは主治医の交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
 訪問看護指示書に関するQ&Aはこちら>>>

 
介護保険利用の場合
 介護保険で訪問看護を利用する場合は、要支援、要介護認定が前提となります。「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

  
 
医療保険利用の場合
 赤ちゃんからお年寄りまでの年齢に関わりなく利用できます。利用を希望する場合は必ず主治医にご相談ください。がん末期の方は医療保険の利用になります。


 
訪問看護の利用手順

   
利用料
介護保険利用料
介護保険受給者
1割負担

保険単位と基本利用料

訪問看護1(30分未満)
431単位
訪問看護2(30分以上60分未満)
836単位
訪問看護3(60分以上90分未満)
※サービス提供体制加算6単位を含みます。
1,204単位

病状により下記の単位が加算されます

特別管理加算
250単位
複数名訪問加算
(30分未満)
(30分以上)
 
254単位
402単位
長時間訪問看護加算
300単位
ターミナルケア加算
2000単位

ご希望により下記の単位が加算されます

緊急時訪問看護加算
540単位
※姫路市の地域区分単価は、1単位10.28円になります。

保険適用外料金

死後の処置料
10,500円

医療保険利用料

後期高齢者

1割または3割負担(一定所得の方)
健康保険
国民健康保険
高齢受給者
1割または3割負担
(一定所得の方)
一般受給者
3割負担
(義務教育就学前
は2割負担)
※受給者証の種類によって公費負担適応となる場合があります。
※具体的な医療保険利用料については、契約時にご確認ください。

※当ページに掲載されている利用料、単位等は平成22年4月1日現在のものです。最新の利用料等については本会訪問看護ステーションまでご確認ください。

訪問看護ステーションだより
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訪問看護ステーションQ&A
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理念と基本方針
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