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〒670-0061 姫路市西今宿三丁目7番21号 TEL079-295-3300 FAX:079-295-3309
訪問看護ステーションQ&A
Q1
訪問看護主治医指示書の有効期間は?
A
主治医が訪問看護の必要性を考慮し、1日から最長6ヶ月までの期間で指示できます。
Q2
訪問看護ステーションに点滴を依頼することはできますか?
A
看護師が在宅において主治医指示の下、点滴を実施することは可能です。詳しい条件についてはステーションにお尋ねください。
Q3
通院ができる患者さんに訪問看護の指示はだせますか?往診を受けていないとだめですか?
A
主治医の判断で訪問看護が必要とされた場合は、通院の可否にかかわらず可能です。
Q4
介護保険利用中のがん末期患者さんの訪問看護について
A
主治医指示書に病名が、がん末期とついた場合は、医療保険での訪問看護となります。ほかに、厚生労働大臣が定める疾病(ALS、パーキンソン病等)と急性増悪のために特別指示書がでた場合は医療保険となり、毎日の訪問が可能となります。
Q5
内科の主治医から指示書をもらっていますが、皮膚疾病で皮膚科にかかった場合は皮膚科の医師からも指示書をもらえますか?
A
2人の医師から同時に指示書の交付を受けることはできません。医師同士で連携をとってもらい、元の主治医から指示を受けてください。
Q6
1月に2回、特別指示書の交付を受けることはできますか?
A
真皮を越える褥瘡の場合、気管カニューレを使用している状態の場合にのみ2回交付してもらえます。
Q7
入院中の利用者が外泊時に訪問看護を利用することができますか?
A
外泊中に訪問看護を行っても訪問看護基本療養費の算定はできません。
自費での対応は可能です。
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