受水槽・高架水槽等の設備通過後の末端給水栓水等について
一般11項目
一般16項目
などの検査を行なっています。
※一般住宅等の市の水道管から直接蛇口に出ている水の検査は行っておりません。
詳細は、水道検査項目一覧を参照下さい。
ビル管理法の対象となる建物を「特定建築物」といいます。
次の用途に使用されている建物は、「特定建築物」に該当します。
上記の用途で延べ面積3000㎡以上の建築物。但し、学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000㎡以上が対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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詳しくは、 (外部サイト)厚生労働省をご覧ください。
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TEL:079-295-3366(直通)
FAX:079-295-3369(直通)
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