環境分析

金属アーク溶接等作業について

 溶接ヒュームについて、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、新たな告示が制定されました。 

 施行・適用 : 令和3年(2021年)4月1日より
  ※一部経過措置があります。令和4年(2022年)4月1日施行

 それに伴い、現在継続して金属アーク溶接等作業※を行っている屋内作業場は、

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに 溶接ヒュームの濃度測定を行う必要

があります。

 ※金属アーク溶接等作業とは
  ・金属をアーク溶接する作業
  ・アークを用いた金属の溶断、又はガウジングする作業
  ・その他の溶接ヒュームを伴う作業、又は取り扱う作業
  (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)

 詳しい内容は下の厚生労働省のホームページに記載されているリーフレットを参照ください。
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