・姫路市全域における在宅医療サービスを行います。
・サービス種別には、訪問看護と居宅介護支援があります。
・訪問看護では24時間の緊急時対応体制をとっています。
・スタッフは訪問看護師15名、ケアマネジャー5名(訪看との兼務者含)
事務員2名です。(令和5年8月現在)
月~金曜日 | 午前8時30分~午後5時30分 |
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定休日 | 土・日・祝日、8月15日及び12月29日から翌年1月3日 |
訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
病状の観察 | 病気や障害の状況、血圧、体温、脈拍などのチェック |
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療養上のお世話 | 身体の清拭、洗髪、排泄ケアや食事介助など |
在宅でのリハビリテーション | 体位変換や関節運動、拘縮予防や機能の回復訓練など |
介護支援と相談 | 介護方法の指導、日常生活に関する相談、精神的支援 |
診療の補助 | 主治医の指示に基づく医療処置、床ずれの予防処置、チューブ類、在宅酸素、人工呼吸器などの管理 |
各種看護 | 認知症患者・難病患者・がん患者などの看護 |
居宅介護支援サービスとは、在宅で介護保険をご利用される方のためのサービスです。在宅で介護保険サービス(訪問看護、訪問介護、訪問リハビリ、訪問入浴、デイサービス、デイケア、福祉用具レンタル等)をご利用される方は、毎月、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。まずは、ケアマネジャーにご相談ください。
訪問看護は介護保険、医療保険のどちらでも受けられますが、どちらの場合も主治医の指示書が必要になります。訪問看護ステーションでは主治医の交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合は、要支援、要介護認定が前提となります。「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
赤ちゃんからお年寄りまでの年齢に関わりなく利用できます。利用を希望する場合は必ず主治医にご相談ください。がん末期の方は医療保険の利用になります。
介護保険受給者 | 1割負担(一定以上の所得者は2~3割負担) |
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看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位/月 |
訪問看護(20分未満) ※サービス提供体制加算(Ⅰ)6単位を含みます | 介護319単位
予防308単位 |
訪問看護(30分未満) ※サービス提供体制加算(Ⅰ)6単位を含みます | 介護476単位
予防456単位 |
訪問看護(30分以上60分未満) ※サービス提供体制加算(Ⅰ)6単位を含みます | 介護827単位
予防798単位 |
訪問看護(60分以上90分未満) ※サービス提供体制加算(Ⅰ)6単位を含みます | 介護1,131単位
予防1,093単位 |
特別管理加算(Ⅰ) |
500単位/月 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合 |
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特別管理加算(Ⅱ) (支給限度管理の対象外) |
250単位/月 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 |
初回加算 | 300単位/月 |
ターミナルケア加算 | 2000単位 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 |
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退院時共同指導加算 | 600単位 |
※姫路市の地域区分単価は、1単位10.21円になります。
後期高齢者(75歳以上) | 1割(現役並み所得者は3割) | ||
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社会保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 (70~74歳) |
2割(現役並み所得者は3割) |
一般受給者 (70歳未満) |
3割 (義務教育就学前は2割) |
※受給者証の種類によって公費負担適応となる場合があります。
※具体的な医療保険利用料については、契約時にご確認ください。
※当ページに掲載されている利用料、単位等は令和4年4月1日現在のものです。
居宅介護支援事業所
〒670-0061
姫路市西今宿一丁目3番34号
(訪看)TEL 079-295-3377 FAX 079-295-3379
(居宅)TEL 079-295-3370 FAX 079-295-3379
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