主治医が訪問看護の必要性を考慮し、1日から最長6ヶ月までの期間で指示できます。
看護師が在宅において主治医指示の下、点滴を実施することは可能です。詳しい条件についてはステーションにお尋ねください。
主治医の判断で訪問看護が必要とされた場合は、通院の可否にかかわらず可能です。
主治医指示書に病名が、がん末期とついた場合は、医療保険での訪問看護となります。ほかに、厚生労働大臣が定める疾病(ALS、パーキンソン病等)と急性増悪のために特別指示書がでた場合は医療保険となり、毎日の訪問が可能となります。
2人の医師から同時に指示書の交付を受けることはできません。医師同士で連携をとってもらい、元の主治医から指示を受けてください。
真皮を越える褥瘡の場合、気管カニューレを使用している状態の場合にのみ2回交付してもらえます。
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