環境分析

浴槽水の水質検査

検査の頻度

循環式浴槽の形態によって以下のとおり、定期的に行うこととされています。
なお、この検査に関する書類は、3年以上保存することが義務付けられています。

  • 原水、源湯、上がり用水及び上がり用湯:1年に1回以上
  • 浴槽水:
     ・ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水:1年に1回以上
     ・連日使用している浴槽水:1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)

検査項目

浴槽水の検査については、下記のお湯の種類によって検査項目が異なってきます。

お湯の種類

・原湯・・・浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水。
・原水・・・原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水。
・上がり用湯・・・洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水。
・上がり用水・・・洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水。
・浴槽水・・・浴槽内の湯水。

原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯に係る水質基準
検査項目 水質基準
1.色度 5度以下
2.濁度 2度以下
3.pH値 5.8以上8.6以下
4.有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭酸(TOC)の量:3mg/L以下
過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下
5.大腸菌 検出されないこと
6.レジオネラ属菌 検出されないこと

温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、且つ衛生上危害を生じるおそれがないときは、1からは4までの基準の一部又は全部を適用しないことができる。

浴槽水にかかわる水質基準
検査項目 水質基準
1.濁度 5度以下
2.有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭酸(TOC)の量:8mg/L以下
過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下
3.大腸菌群 1mLにつき1個以下
4.レジオネラ属菌 検出されないこと

温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、且つ衛生上危害を生じるおそれがないときは、1と2の基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。