水を貯留して多数の人に遊泳させる施設をいいます。
ただし、学校教育法第1条に規定される学校(※)に設置されているプールは除きます。
水を貯留して多数の人に遊泳させる施設をいいます。
学校教育法第1条に規定される学校(※)に設置されているプールをいいます。
※学校教育法第1条に規定する学校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学及び高等専門学校
検査項目 | 水質基準 | 検査頻度 「遊泳用プールの衛生基準」 |
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一般細菌 | 200 CFU/mL以下 | 毎月1回以上 |
大腸菌 | 検出されないこと | |
水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | |
濁度 | 2度以下 | |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
12mg/L以下 | |
遊離残留塩素 | 0.4~1.0mg/L | 毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数のピーク時) |
総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね 0.2mg/L以下が望ましい |
毎年1回以上 (通年又は夏期営業のプールは6月から9月までの時期、それ以外のプールは水温が高めの時期に行う) |
循環ろ過装置の 出口における濁度 |
0.5度以下であること。 また、0.1度以下が望ましい |
随時 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 気泡浴槽(その他のエアロゾルを発生させやすい設備)又は、採暖槽(その他の水温が比較的高めの設備)がある場合に限り、 毎年1回以上 |
検査項目 | 水質基準 | 検査頻度「学校環境衛生基準」 |
---|---|---|
一般細菌 | 200 CFU/mL以下 | 使用期間中に使用日数の積算が 30日を超えない範囲で少なくとも1回 |
大腸菌 | 検出されないこと | |
水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | |
濁度 | 2度以下 | |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
12mg/L以下 | |
遊離残留塩素 | 0.4~1.0mg/L | |
総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね 0.2mg/L以下が望ましい |
使用期間中に1回以上 |
循環ろ過装置の 出口における濁度 |
0.5度以下であること。 また、0.1度以下が望ましい |
毎学年1回 |
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